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要点をざっくり
- 札幌市内で27日、声をかけた一般の女性らに禁止されている「風俗店の仕事を紹介」した疑いで、スカウト集団の男らが逮捕されました。
- 逮捕されたのは、札幌市の会社役員、真田雅容疑者ら4人です。
- 真田らは、およそ250人の女性を風俗店に紹介し、紹介料などとして1億2000万円以上を受け取っていたとみらています。
スカウトの男らが逮捕
札幌・ススキノの性風俗店に女性を紹介し、雇用させたとして、札幌中央署と道警保安課は27日、職業安定法違反(有害業務紹介)の疑いで、会社役員真田雅(まさし)容疑者(32)=札幌市中央区南8西3=ら札幌市の20~30代の男4人を逮捕しました。
真田雅容疑者
出典: HBCニュース
4人は20数人からなるスカウト集団に所属していて「ネット広告」と名乗り、女性を勧誘していました。
グループはススキノで声掛けした女性らに風俗店で働くよう持ち掛け、紹介した店から女性の売り上げの10~15%を手数料として得るなどしていたということです。
道警は真田容疑者を筆頭にしたグループが、ススキノの性風俗店など80店以上に250人以上の女性を紹介し、店側から昨年1年間に紹介料として約1億2千万円以上を受け取ったとみて調べています。
あの座間9人遺体の白石容疑者も、違法でこのスカウトをやっていました。
単純計算でいくと、一人当たりの紹介料は約5万円ですね。
なぜ職業安定法違反なのか?
弁護士ドットコムによれば、
路上でのスカウト行為は、職業安定法と迷惑防止条例によって禁止されています。
まず前提として、労働者の募集、職業紹介、労働者供給について定めた職業安定法では、原則として、『労働者供給』を禁止しています(職安法44条)。
スカウトはこの『労働者供給』にあたります。
スカウトなどの労働者供給を行った場合、
『1年以下の懲役又は100万円以下の罰金』(職安法第64条)に科されると定められています。
さらに、職安法63条では、有害業務(風俗、売春、AV)に紹介したり、供給を行ったりすれば、『1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する』と定めています。
今回は、この有害業務の供給ですから『1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金』になると思われます。
ススキノ条例
札幌市のHPをみると、条例の制定の背景から、内容まで書いてあります。
⬇︎
http://www.city.sapporo.jp/shimin/chiiki-bohan/kanrakugai/ordinance/index.html
ざっくりいうと、悪質な客引きを禁止する条例です。
昨日仕事行く時札駅でスカウトされたんだけど、簡単な話聞いてたら段々グラビアとか脱ぐことに抵抗はない?とか聞かれて完全にAV行きのやつだった。笑 こういうの今時信じる人いるのかな?怖すぎ笑笑 pic.twitter.com/Z1FArcURfU
— み@スタライロス (@misakichi_229) 2015年12月12日
かなり前から、悪質なスカウトが出没しているようです。
この「ススキノ条例」に違反すると、『「50万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」を適用します。また、この常習者には更に重い厳罰を適用します。』
となっています。
この条例のおかげで、道行く女性に声を掛けて性風俗店などで働くよう勧誘する「カラス族」や悪質な客引きは影を潜めました。
影を潜めただけで、実際にはいるようです。
この中心メンバー4人以外にもスカウトはいるようですから、まだ逮捕者が出ると思います。
おそらく、バックには「けつ持ち」と呼ばれる暴力団もいると思われるので(新宿スワンで勉強しました)、これから事件は広がりをみせそうです。
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