損保ジャパン 飯嶋‼️札幌交通株式会社にフリート料率で違法な便宜。

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反省月間??飯島社員の回答が物語るまだ堂々と行われている違法行為

 

損害保険ジャパンは8日、旧ビッグモーター(BM)による自動車保険金の不正請求問題などを受け、毎年11月を「反省月間」にすると発表したとのこと。

全社員が不祥事を振り返り、再発防止を図る。本社2階には、BM問題などを含めた過去の不祥事を振り返る「伝承室」も設置するとしているが以下のような社員からのメールがあるが本当に反省しているとは思えない。

以下、札幌交通株式会社と損保ジャパンのフリート料率の調整に関する質問メールに対する答えです。

 

〇〇様
お世話になっております。
ご連絡ありがとうございます。
以下の通り回答させていただきます。
①自動車保険のフリート契約の優良割引の規定および保険金請求のルールになります。
 優良割引の規定、保険金請求のルールの範囲内での運用となっております。
契約者が示談し賠償金を立替し3年の時効の前に一度に保険金を請求しフリートの割引を30%でとどめる。
これは合法?明らかな脱法行為です。
 
②直ちに違法とはならない→違法ではないということです。
 すぐには違法と判断できないということではなく、違法ではないという判断です。
⇨直ちに違法とはならないという弁護士見解は意味が分かりません。
 すぐには違法と判断できないということなら結局「違法」ではないのでしょうか。
 このやり方は10年以上継続しており、当時はそれでよかったのかもしれませんが
 保険の大前提である「保険とは保険に加入している人たちのリスクを共有し
 助け合う」に反しているのではないかと存じます。
 また、一契約者に便宜を図るのはBM社の問題と酷似しています。
 よって、根拠をお示しください。
③本社と弁護士にも確認し、
 違法ではないと確認済みですので金融庁への確認はしておりません。
⇨損保ジャパンと損保ジャパンの顧問弁護士が違法でないと言っている?要するに組織ぐるみ
また、対人賠償で自賠責基準で自賠責内でないと始末書を書かされるとのことですが、
当社は一切関与しておりません。
⇨被害者に対して自賠責基準のみでの対応は金融庁で禁止されているはずですが・・・。
以上よろしくお願いいたします。
損害保険ジャパン株式会社
札幌支店 法人第二支社 飯島

契約者が保険金を立替え時効の3年以内に請求しフリートの料率を調整する行為は明らかに違法。

これを違法ではないと言い切るとはもはや末期的状態。

これが合法なら事故を起こしたら3年間契約者が保険金を立て替えて料率の調整を損保ジャパンは認めているということ。

損保ジャパンの契約者に周知すべき時効だと思うが。

 

※弊社メールシステムの都合により、ファイルが添付されている社外へのメール送信時には、
ファイルパスワードを設定し、かつ宛先(CC)に上長を追加し送信しております。予めご了承ください。
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損害保険ジャパン株式会社
札幌支店 法人第二支社
飯島 祐佳(いいじま よしか)
〒060-8552
北海道札幌市中央区北1条西6-2
TEL:011-281-8284 携帯:070-3953-6215 
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企業体質はやはりやくざ火災のまま

 

損保ジャパンでは不祥事が相次ぎ、その企業体質に批判的な風が強まっているのは周知の事実である。

そんな逆風の発端となったのがビッグモーター問題です。

また、経営陣自らも不正行為を行っており、20年、新型コロナウイルス感染症に関する商品改定に際して、経営陣は約款などの情報を他社と交換し、他社から入手した情報を取締役を中心とした経営陣を含むメールチェーンでやり取りしていました。

独禁法に違反するリスクがあることを法務・コンプライアンス部担当取締役が指摘したところ、当時の法務部門の管理職が賛同するかたちでメールチェーンを削除し、その後も情報交換を続けていた。最終的には社内で上記メール宛先の関係者に対してメールを削除する旨の指示が周知され、調査部の管理職がメールチェーンの内容を印刷し、自宅に持ち帰り保管していた。

金融庁への虚偽報告も行っており、23年8月に金融庁から保険料調整行為に関して報告徴求命令を受けた際、「独占禁止法に抵触するおそれのある行為」と「独占禁止法には抵触しないと考えられるが不適切な行為」について、該当する件数を極力少なく見せようと上記区分を変更するなどして金融庁へ報告。

弁護士から合理性・妥当性について再三疑義を呈されていたにもかかわらず、それを無視していました。

このほか、一昨年の10月、金融庁に対し、役員の不適切行為に関する認識についてのアンケート結果を提出する際、役員によるアンケートへの回答の一部を改変していた。法務・コンプライアンス部の担当者が改変していた。

これらの不正について第2弾に続きます。