【吉澤ひとみ】懲役2年執行猶予5年の判決‼︎執行猶予が長い理由とは?

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吉澤ひとみ容疑者に判決が出る

 

酒気帯び状態で車を運転し、ひき逃げしたとして、道交法違反と自動車運転処罰法違反(過失傷害)に問われたアイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバー、吉沢ひとみ被告(33)に対し、東京地裁は30日、懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡しました。

 

今回の吉澤被告の判決について、昨日菊地弁護士はテレビで、懲役2年執行猶予4年と予想していました。

 

執行猶予が5年になるとはどの弁護士も予想していなかったようです。

 

執行猶予が5年の理由と次は実刑

 

しかし、今回の事故は、被害者が比較的軽いけがですみ、すでに示談が成立。

 

芸能界を自ら引退するというペナルティーをおったために、求刑自体は予想よりも短かったと各弁護士は見解を述べています。

 

裁判官は「犯行対応はいずれも悪質で、軽視できない事案であり、さらに反省を深める時間が必要で、執行猶予期間は通常より長い5年とする」と述べました。

 

そして、「次に過ちを犯した際は、執行猶予はつかないだろう」とも話しています。

 

今回の事故は、実刑ギリギリで、相手が重症で示談ができていなかったら、ほぼ間違いなく刑務所行きだったと思われます。

 

まだ、お酒がやめれていない吉澤被告。

 

執行猶予の5年間のうちに、本当に反省して断酒するしかないと思います。

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